今回は2024年の税制改正について、オーナー様向けの内容を改めてまとめたいと思います。
賃貸経営と税金は切っても切り離せない内容であり、最も関心の高いテーマの1つだと思います。
既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますがポイントを整理させていただきました。
今年の税制改正では、オーナー様に関わる内容として大きく2点が挙げられます。
知っておきたい2024年税制改正①
『経営セーフティ共済(倒産防止共済)の見直し』
・取引先が倒産した際に掛金の10倍の融資を受けることができる制度
・法人が支出した掛金は明細書の添付を要件に損金の額に算入される
・月額最大20万円で、最大800万円の掛金を経費計上可能
・40カ月継続して掛金を支払った以降は解約時100%掛金が返金される
※毎期掛金を経費計上して大規模修繕時に解約して使用
改正後
共済契約の解約後再契約した場合は、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する
掛金は損金の額に算入されない
本来の倒産時に融資を受けるためではなく、実務上は掛金を経費計上する節税商品としての利用が多かったことから、解約と再契約が立て続けに行われる際に制限が入った。
知っておきたい2024年税制改正②
『タワマン節税の見直し』
・土地の評価額は戸数が多いほど低くなる
・高層階ほど時価と評価額の差が大きくなる
総階数別乖離率(平成30年国税庁)
5階未満 | 10階未満 | 15階未満 | 20階未満 | 20階以上 |
---|---|---|---|---|
1.490倍 | 2.005倍 | 2.310倍 | 2.605倍 | 3.160倍 |
居住用区分マンションの評価方法の見直し
現行の相続税評価額×対象マンションの評価乖離率×0.6
※令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産は上記評価方法により計算
居住用区分マンションについてのみの改正です。一棟アパート・一棟マンションや、テナントビル、
貸倉庫、貸店舗、戸建貸家といった不動産は現行の評価方法のままです。